「確定申告、もう悩まない。」あなたの税務を丸ごと任せられる“安心のパートナー”

令和7年分確定申告

・フリーランス・副業・不動産所得に強い税理士
・丸投げOK/初回無料相談あり
・面倒な帳簿整理から節税アドバイスまで一貫サポート

無料相談のご予約は、LINE、メールまたはお電話でお気軽にどうぞ。

24時間受付(返信は平日日中のみ)

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平日9:00~17:00受付

税金を最適化して“払うべき税金”が明確に

経費・控除の抜け漏れを防ぎ、合法的に税金を抑えます。

節税のための選択肢(青色申告・各種控除)を分かりやすく提案します。

時間のムダをゼロに。確定申告の負担が一気に減る

帳簿づけ・書類作成・税務署対応まで丸ごと代行。

面倒な事務作業から解放され、本業に集中できます。

不動産オーナーの節税にも強い

減価償却・修繕費の扱い、法人化のタイミングなど不動産特有の会計処理や節税策を適切にご提案します。

※初回ご相談は無料!まずは無料相談をご利用ください。

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お客様から選ばれる 5つのポイント - 売上500万円以上の個人事業主様へ

20,000円 (税別) ~の安心明確な料金体系

3つのプランからお客様の帳簿状況に応じて選択が可能です!

手間なし楽々!すべて丸投げも OK !

お客様にあった節税方法もご提案します。

お客様の事業に合わせた法人化のメリット ・ デメリットもご提案します。

事業の実績に合わせて、 銀行借入もご提案します。

確定申告代行サービス

オススメNo.1 手間なし楽々! 丸投げプラン

100,000円 (税別)~ 初回相談無料!

低価格の理由

低価格を実現するために、 お客様には下記の事項をお願いしております。
お客様のご協力により低価格な申告が可能となります。

お客様の弊社事務所へのご来訪をお願いします。

お客様が弊社事務所までお越しいただくことをお願いしております。

申告書作成スケジュールの遵守をお願いします。

帳簿や決算書の作成には時間がかかります。 確定申告期限に間に合わせるためにも資料提出スケジュールの厳守をお願いします。

電話やメールを活用しています。

連絡は電話やメールで行います。 資料提出についても極力メールでの提出をお願いしています。

以上のお約束をお願いします。

サービスに関するご質問・お見積り依頼は無料です!

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今年度もまた確定申告の時期が近づいてまいりました。

令和6年分の確定申告の時期は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までで、この期間を過ぎてしまうと所得税とは別に税金(加算税)がかかってしまいます。

下記の 3 つのサービスプランからお選びください。

ニーズにあわせて3コースご用意サポート内容
帳簿作成決算書作成申告
1.丸投げプラン(資料を用意するだけでOK)オススメNo.1
2.決算&申告プラン
3.申告のみプラン

複式簿記帳簿作成は別途オプション料金 20,000円が必要です。

料金表 (消費税別)

料金表を横にスクロールしてご覧ください。

確定申告のみプラン決算と申告プランオススメNo.1丸投げプラン
当社作成書類申告書決算書、申告書帳簿、決算書、申告書
お客様作成書類帳簿、 決算書帳簿
売上高
500万円以下
20,000円50,000円100,000円
売上高
1,000万円以下
50,000円80,000円140,000円
売上高
3,000万円以下
80,000円100,000円160,000円
売上高
3,000万円以上
120,000円150,000円220,000円
令和 3 年中に
開業された方
( 開業1年目 )
20,000円50,000円100,000円
領収書仕訳
帳簿作成
決算書作成
確定申告書作成
節税対策

仕訳数が多い場合には追加料金が発生する場合がございます。 あらかじめご了承下さい。

オプションメニュー

表を横にスクロールしてご覧ください。

青色申告対応
複式簿記帳簿作成
20,000円
青色申告特別控除 65万円対応。作成するとより納税額少なくなるため作成をおすすめします。
青色申告特別控除 (65万円) のために必要な帳簿決算書類を作成します。
(領収書の保管状況等によりお引き受けできない場合がございます。 予めご了承ください)
消費税申告書作成10,000円~消費税の課税事業者 (前々年の売上 1000万円超) は消費税申告書も作成いたします。
その他20,000円~株式売買損益や不動産所得などの申告書を作成いたします。

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確定申告の基礎知識

個人事業主は、 毎年1月1日から12月31日まで商売をして、 売上〇○円、 仕入〇○円、 経費〇〇円を支払、 利益△△円となりました、 という1年間の商売の結果を確定し、 2月から3月に申告して所得税を納税します。 個人事業主の税金は1年分を後払いする仕組みになっています。

青色申告と白色申告の違いとは

個人事業主の所得税の申告は、 青色申告と白色申告があり、 青色申告も65万円控除と10万円控除の2種類があります。青色申告は所得控除額が認められているため所得税額を少なくできるメリットがあります。 その反面、 記帳などが面倒になり、損益計算書と貸借対照表等を作成する必要があります。

青色申告 (65万円控除 )青色申告 (10万円控除 )白色申告
届出必要 ()必要 ()不要
記帳複式簿記単式簿記単式簿記
資料作成貸借対照表 / 損益計算書なしなし
申告期限3月 15日迄3月 15日以降も可3月 15日以降も可
特典青色控除 65万円
青色専従者給与
赤字の 3年間繰越
青色控除 10万円
青色専従者給与
赤字の 3年間繰越
なし

届出の提出期限について
下記の提出期限までに所轄税務署に提出する必要があります。
・ 新たに開業された方 : 開業の日から2ヵ月以内
・ 開業2年目以降 : 青色申告をしようとする年の3月15日まで

地図 (アクセス)

事務所名税理士法人 川崎会計事務所
所在地名古屋市中区丸の内 3-7-26 ACA ビル 3 階
最寄駅地下鉄 名城線・桜通線 久屋大通駅1番出口 徒歩5分
電話電話 : 052-973-3901
※電話代行で承ります。折り返し担当者からご連絡いたします。
代表者川崎利男 (税理士)
所属会名古屋税理士会

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運営会社  税理士法人 川崎会計事務所

名古屋市中区丸の内 3-7-26 ACA ビル
電話 : 052-973-3901 FAX : 052-973-3904

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